在タイ日本大使館からメールが来ました。
これ本当に助かります。
私もそうですが、日本の免許をかつて持っていて、長く海外にいたため日本の免許が失効した場合でも、海外の免許を取得していれば失効期間を問わず、視力検査だけで(講習もなし)日本の免許が再取得できることになりました。
以前は再取得できるのは失効した日から+3年でした。(ただし免許行政は県ごとに少しづつ異なることがあります)海外在住者の同胞のなかには、免許を切らさないためにそれに合わせて帰国される方もいらっしゃったと思います。
以下在タイ日本大使館からの抜粋
※警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
本措置のポイントは、以下の通りです。
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。
なお、本特例に関する詳細や手続き等については一時滞在先を管轄する各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
※警察庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html
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