2020.3/19 このブログ内容は変更になりました。3/21からのタイ入国に関して・

在タイ日本大使館からのお知らせ

下記を要約すると、3/21の0時から日本からタイに入国するときはコロナに感染していないことを証明する健康証明書が必要で、入国の72時間以内にその証明書が発行されなければなりません。この健康証明書がコロナの陰性を表しているものなら、日本では健康な方のコロナ検査は出来ないでしょうから、事実上3/21から日本からの観光客はしばらくはタイ入国が無理になります。

ただ今までの経緯から、タイの省庁や政治がらみの発言は変更されることが多かったので、3/21に施行されてみないとどうなるかわかりません。タイに入国予定のお客様にあってはしばらくは在タイ日本大使館の発表を細かくチェックしましょう。

1 航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,日本を含む感染が拡大している地域からタイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。

     これらの措置は,タイ現地時間3月21日午前0時から適用されます。

  • 過去14日間の乗客の移動履歴を確認し,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)及び日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,フランス,スペイン,アメリカ,スイス,ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,イギリス及びドイツ)に移動したか否かを確認する。
  • 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
  • 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険を確認する。

2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。

3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。